リトアニアのワーキングホリデー 2026(日本国籍・年 100 枠・申請の順・必要書類・費用。一次ソースつき)

最終確認日 2026.10.26一次ソース 6 件(大使館・移民局など公式のページ)

この記事は個人が公開情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。申請の前に必ず大使館・移民局の最新の案内で確認してください。この記事の数字・条件・日付は全部、2026-10-26 に開いた公式ページに書いてある値です(403 で開けなかったページは Wayback の保存版で確認し、保存日を書いています)。書いていないことは「未確認」と書きます。円には換算しません。90 日を超える滞在の許可の全体(一時在留許可 TRP・国家ビザ D の選び方)は リトアニアの在留許可とビザ 2026、入国のときの EES・90/180 日は 入国の手続き 2026 に分けています。

0. 結論(3 行)

  • 日本とリトアニアのワーキングホリデーは 2019 年に始まり、外務省の表(令和 8 年 4 月 1 日現在)で年間発給枠 100。申請のとき 18 歳以上 30 歳以下・滞在は最長 1 年・1 回限り。この許可を取れば労働許可は免除され、滞在費を補うために働ける(外務省 海外安全ホームページ)
  • 駐日リトアニア大使館(英語ページ・2025-01-07 更新)はこれを「数次の国家ビザ(multiple-entry national visa)」と説明している。国家ビザは 2023-07-01 から、移民局が東京の申請センター VFS Global を通して審査・決定する(大使館)
  • リトアニア側の必要書類・手数料・申請の細かい手順は、2026-10-26 時点で公式ページから確かめられなかった(未確認)。大使館と VFS のページは 403 で開けず、保存版にもワーキングホリデーの個別の案内は無い。申請の前に駐日リトアニア大使館に直接確かめる

1. この記事が効く人・効かない人

  • 効く: 日本国籍で、申請のときに 18〜30 歳、リトアニアで主に休暇を過ごしながら、滞在費を補うために働きたい人。過去にリトアニアのワーキングホリデーを使ったことがない人
  • 効かない: 31 歳以上の人/リトアニアのワーキングホリデーを一度使った人(1 回限り)/日本以外の国籍の人(この記事は日本とリトアニアの制度だけを扱う。大使館の英語ページは対象を「日本とニュージーランドの若者」と書いている)/正社員として就職する・会社を作る・留学する人(→ 在留許可とビザ 2026 の根拠の表から選ぶ)/90 日以内の旅行(→ 入国の手続き 2026)
  • 外務省の一覧(令和 8 年 4 月 1 日現在)で、日本のワーキングホリデーの相手は 32 か国・地域。バルト三国ではエストニア(2020 年)・ラトビア(2023 年)とも制度がある

2. 手順(どの順に動くか)

2.1 制度の中身(公式ページに書いてあること)

項目 書いてあること 出どころ
名前 Working Holiday visa(英語)/ワーキング・ホリデー(日本語)。リトアニア語の正式名は未確認 大使館(英語)・外務省
許可の形 「日本とニュージーランドの若者が、主に休暇のためにリトアニアを長く訪れ、旅行資金を補うために付随的に働くことを認める数次の国家ビザ」 大使館(英語・2025-01-07 更新)
始まった年 2019 年(開始の月日は公式ページで未確認) 外務省の表・海外安全ホームページ
年間発給枠 100(外務省の表。日本→リトアニア/リトアニア→日本の書き分けは無い) 外務省(令和 8 年 4 月 1 日現在)
年齢 18 歳以上 30 歳以下。基準の時点は、外務省の制度ページでは「査証申請時」、海外安全ホームページでは「滞在許可申請時」と書き方が違う 外務省(2 ページ)
期間 1 年を限度に滞在が許可される 海外安全ホームページ
回数 日本とリトアニアの間では 1 回に限り申請できる。外務省が 2024-12-01〜2026-02-01 に参加回数を見直した相手にリトアニアは入っていない(日本人が一生涯 2 回参加できるのはカナダ・スロバキア・韓国・台湾) 海外安全ホームページ・外務省
働くこと この許可を取ると労働許可の取得義務が免除され、滞在費を補うために働ける。職種や同じ雇用主で働ける期間の制限がリトアニアにあるかは未確認(外務省は「国によって制限される場合がある」と書く) 海外安全ホームページ・外務省

2.2 申請する(公式ページから読める順)

  1. 大使館に確かめる: 外務省の海外安全ホームページは、詳細を駐日リトアニア共和国大使館のホームページで確かめるよう案内している。ただし案内先のページ(日本語のビザのページ。2023-06-29 更新・保存版 2023-12-25)には、ワーキングホリデーの個別の記載は無い。今の申請方法は大使館に直接たずねる(電話番号は海外安全ホームページに載っている)
  2. 申請先: 大使館の日本語ページ(2023-06-29 更新)は「2023 年 7 月 1 日より、ナショナルビザは東京のリトアニアビザセンター(VFS Global)を通してのみ申請する」と書く。英語ページ(2025-01-07 更新)も、国家ビザは 2023-07-01 から移民局が VFS を通して審査・決定・ビザの印刷をすると書く。大使館の英語ページはワーキングホリデーを国家ビザの 1 つとして挙げている
  3. 東京の VFS: 移民局の日本の案内(2024-10-31 更新・保存版 2025-04-30)では、国家ビザと一時在留許可の窓口は Joint Schegen Visa Application Center(Hamarikyu Parkside Place Bldg. 8F, 5-6-10, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo。原文の綴りのまま)。予約と詳細は VFS のサイト(2026-10-26 に 403 で開けず、VFS でのワーキングホリデーの予約の手順・必要書類は未確認)
  4. 申請の時期: 外務省の海外安全ホームページは、ナショナル・D ビザは原則、渡航前に申請するもので、入国後に申請しようとして移民局に拒否された事案があると書いている。ワーキングホリデーも国家ビザなので、日本にいるうちに申請を終える計画にする(ワーキングホリデーに限った申請期限の定めは未確認)
  5. 到着後(日本への届け出): 外国に住所を定めて 3 か月以上滞在する日本人は、旅券法 16 条で在留届を出す義務がある(外務省 ワーキング・ホリデー制度のページ。インターネットの ORRnet から出せる)。リトアニア側の住所の申告などの届け出は 在留許可とビザ 2026 の 2.2

2.3 申請の代行業者

  • 外務省は「ワーキング・ホリデー・査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられている」として、業者を使う場合も書類を任せきりにせず、相手国の政府機関や駐日大使館の情報を自分で確かめるよう注意している(令和 8 年 4 月 1 日現在のページ)。外務省が連携している民間団体は「現在ない」

エプロンとコーヒーと地図のあるカフェのイラスト

3. 必要書類(公式ページに書いてあるものだけ)

リトアニアのワーキングホリデーに限った必要書類の一覧は、公式ページで確かめられなかった(未確認・2026-10-26 時点)。 下は、外務省がどの国にも共通する「おおむねの要件」として書くものと、MiCenter が国家ビザ D 一般の書類として書くものです。リトアニアのワーキングホリデーにそのまま当てはまるかは大使館で確かめてください。

出どころ 書いてある要件
外務省「主な発給要件」(国によって違いがあると明記) 相手国に住む相手国の国民であること(日本に住む日本国民)/一定期間、主として休暇を過ごす意図/申請時 18 歳以上 30 歳以下/子または被扶養者を同伴しない/有効な旅券と帰りの航空券等(またはそれを買う資金)/滞在の当初の期間の生計を維持する資金/健康であること/以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがない
海外安全ホームページ(リトアニア) 日本国籍を有し、申請時に 18 歳以上 30 歳以下であること「等」(ほかの要件は大使館の案内を見るよう書いている)
MiCenter 国家ビザ D 一般(ワーキングホリデーへの言及は無い) 旅券: 発行 10 年以内・空白 2 ページ以上・ビザの有効期間の後 3 か月以上有効/資金: 有効期間中の生活費として最低賃金 月 1,153 EUR(2026 年)、帰国の資金として最低賃金 1 か月分/健康保険: リトアニアとシェンゲン全域で有効、補償 30,000 EUR 以上

4. 費用と期間(EUR。円は書かない)

項目 金額・期間 ワーキングホリデーに当てはまるか 出どころ(確認日)
ワーキングホリデーのビザの手数料 未確認 − 大使館・VFS のページが 403(2026-10-26)
国家ビザ D の申請手数料(一般) 140 EUR(法律で免除される場合を除く) 未確認(免除の対象かどうかが書かれていない) MiCenter(2026-10-26)
東京の VFS のサービス料(国家ビザ・一時在留許可) 125 EUR(発行された文書の VFS への配送を含む) 未確認(保存版は 2025-04-30。今の額も未確認) 移民局 日本の VFS 案内(Wayback 2025-04-30 保存版を 2026-10-26 に確認)
国家ビザ D の審査(一般) 15 暦日、必要なら 45 暦日まで延長 未確認 MiCenter(2026-10-26)
国家ビザ D の有効期間(一般) 最長 12 か月 ワーキングホリデーの「最長 1 年」(外務省)と同じ長さだが、関係は未確認 MiCenter・海外安全ホームページ(2026-10-26)
生活費の証明(国家ビザ D 一般) 月 1,153 EUR(2026 年の最低賃金)× 有効期間+帰国費用 1 か月分 未確認(外務省の共通要件は「当初の期間の生計を維持する資金」) MiCenter(2026-10-26)
年間発給枠 100 − 外務省(令和 8 年 4 月 1 日現在)
枠の残り・その年の発給数 未確認(公表している公式ページが見つからなかった) − −

5. よくあるつまずき

  • リトアニアに着いてから申請しようとする → 外務省は、ナショナル・D ビザは原則として渡航前に申請するもので、入国後の申請が移民局に拒否された事案があると書いている。日本で申請を終えてから出発する
  • 代行業者に任せきりにする → 外務省が書類の不適正処理のトラブルを注意している(2.3)。最後は大使館の案内を自分で確かめる
  • 「もう一度使える」と思い込む → 外務省の参加回数の見直し(2 回参加可)の相手にリトアニアは入っていない。リトアニアは 1 回限り(海外安全ホームページ)
  • 31 歳の誕生日をまたぐ → 年齢は申請の時点で 30 歳以下。基準の時点の書き方が外務省の 2 ページで「査証申請時」「滞在許可申請時」と違うので、どの時点で数えるかを大使館で確かめる
  • 古い記事の情報で動く → このサイトの 2019 年の記事 は、当時(2019 年 4 月)駐日大使館に日本人向けの案内が見当たらなかったため、リトアニア人向けの要件から条件を推し量って書いたもの(記事の中でそう断っている)。今の申請先は 2023-07-01 から VFS 経由に変わっている(大使館)
  • 3 か月以上いるのに在留届を出さない → 旅券法 16 条の義務(外務省)

6. 変わったこと(新しい順。「新着・制度の変更」欄と同じ 1 行。一覧は /updates/)

  • 2024-12-01〜2026-02-01: 外務省が一部の国・地域とワーキングホリデーの参加回数を見直し(日本人はカナダ・スロバキア・韓国・台湾で一生涯 2 回)。リトアニアは対象外で 1 回限りのまま(外務省 令和 8 年 4 月 1 日現在)
  • 2026 年: 日本のワーキングホリデーの相手にマルタ・イタリアが加わり 32 か国・地域に(外務省の表の開始年)。リトアニアの枠は 100(同じ表・令和 8 年 4 月 1 日現在)
  • 2026 年(国家ビザ D 一般): 生活費の基準が最低賃金 月 1,153 EUR(MiCenter の「2026 年」の値。ワーキングホリデーへの適用は未確認)
  • 2023-07-01: 国家ビザは移民局が東京の VFS を通して審査・決定(駐日リトアニア大使館)。2019 年の開始時とは申請先が違う
  • 2019 年: 日本とリトアニアのワーキングホリデーが始まる(外務省の表。今の年間発給枠は 100)

この記事にまとめた旧記事・体験談

7. 一次ソースと最終確認日

出どころ URL 見た日 何を確かめたか
外務省 ワーキング・ホリデー制度 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html 2026-10-26(本体は 403。Wayback の 2026-10-03 保存版。ページの日付は令和 8 年 4 月 1 日) 32 か国・地域/リトアニア 2019 年・100/主な発給要件(18〜30 歳ほか)/参加回数の見直しの対象国/申請は駐日外国公館等へ/就労の制限は国による/代行業者の注意/在留届 3 か月
外務省 海外安全ホームページ 安全対策基礎データ(リトアニア) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_192.html 2026-10-26(本体を開いた。更新日 2025-02-17) 2019 年開始・最長 1 年・日本国籍・滞在許可申請時 18〜30 歳・労働許可の免除・1 回限り/D ビザは原則渡航前に申請(入国後の拒否事案)
駐日リトアニア大使館 Visas(英語) https://jp.mfa.lt/en/travel-and-residence/coming-to-lithuania/visas/134 2026-10-26(本体は 403。Wayback の 2025-07-11 保存版。Updated 2025-01-07) ワーキングホリデー・ビザは日本と NZ の若者向けの数次の国家ビザ/2023-07-01 から移民局が VFS を通して審査
駐日リトアニア大使館 ビザ(日本語) https://jp.mfa.lt/jp/jp/7996/12056 2026-10-26(本体は 403。Wayback の 2023-12-25 保存版。更新 2023-06-29) 2023-07-01 からナショナルビザは VFS 東京を通してのみ申請/ワーキングホリデーの個別の記載は無い
移民局 日本の VFS 案内 https://migracija.lrv.lt/en/structure-and-contacts/information-for-visitors/services-for-persons-abroad/temporary-residence-permit-and-national-visa-services/japan-1/ 2026-10-26(本体は 403。Wayback の 2025-04-30 保存版。Last updated 2024-10-31) 窓口の住所(築地)/VFS のサービス料 125 EUR
MiCenter(IOM)国家ビザ D https://micenter.lt/en/visa-d 2026-10-26(本体を開いた) 最長 12 か月/MIGRIS で申請・生体情報の予約/旅券 10 年・2 ページ・3 か月/1,153 EUR(2026 年)+帰国 1 か月分/保険 30,000 EUR/140 EUR/15(最長 45)暦日。ワーキングホリデーへの言及は無い

未確認(2026-10-26 時点。公式ページに記載なし・開けなかった): リトアニアのワーキングホリデーに限った必要書類・手数料・資金の額・保険の条件/VFS 東京での予約の手順と所要日数(VFS のページが 403)/申請を MIGRIS から出すのかどうか/リトアニア語の正式名/制度の開始の月日/年齢の基準の時点(査証申請時か滞在許可申請時か)/就ける職種や同じ雇用主で働ける期間の制限/枠 100 の消化の状況/ワーキングホリデーの後に一時在留許可(TRP)へ切り替えられるか/駐日リトアニア大使館の今のワーキングホリデーの案内ページの有無。

この記事の変更履歴

2026.10.26初版(2019 年の記事「ワーキングホリデービザの申請がスタート」の中身を、2026-10-26 に開いた公式ページの記載で確かめ直して柱にまとめた)
2026.10.26公開前に legal の指摘を反映(枠と開始年の書き方・回数の見直しの相手・旧記事の紹介)

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