リトアニアの在留許可とビザ 2026 年版(日本国籍の人向け・一次ソースつき)

最終確認日 2026.10.25一次ソース 39 件(大使館・移民局など公式のページ)
この記事は個人が公開情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。申請の前に必ず移民局・大使館の最新の案内で確認してください。この記事の数字は全部、公式ページに書いてある値をそのまま載せています(一次ソースは記事の末尾に一覧)。書いていないことは「未確認」と書きます。円には換算しません。
0. 結論(3 行)
- 90 日まで(180 日のうち 90 日)は査証なしで入れる。2025-10-12 からは国境で指紋と顔写真を登録(EES)。ETIAS(20 EUR)はまだ始まっていない(2026-10-25 時点。外務省も「現時点で手続は不要」)
- 90 日を超えて住む・働く・学ぶなら、一時在留許可(leidimas laikinai gyventi/temporary residence permit/TRP)を MIGRIS でオンライン申請し、東京の VFS か現地の移民局で生体情報を出す。手数料は 2026-10-03 から 220 EUR(90 日)/急ぎ 440 EUR(45 日)(MiCenter などの案内。移民局の原文は未確認)。生活費の基準は 月 1,153 EUR(2026 年)
- 日本国籍は 就労許可(雇用庁の work permit)が要らない国の 1 つ。ただし 2026 年の就労クォータ(24,706)は 2026-09-07 に消化されたので、新規の就労 TRP は 月給 2,893.68 EUR 以上か、高付加価値職種で 2,411.40 EUR 以上の求人に限られる(ブルーカード・更新・学生・家族は影響なし)
1. この記事が効く人・効かない人
- 効く: 日本国籍で、リトアニアに 90 日を超えて住む(配偶者・家族)・働く(就職・ブルーカード・起業・ワーキングホリデー)・学ぶ(正規留学。奨学金は別の柱)人。90 日以内の旅行者は「1 日目: 短期」だけ読めばよい
- 効かない: EU/EEA 国籍の人と、その家族(手続きが別。EU 市民の家族カード 60 EUR)/日本以外の第三国の国籍(就労許可の免除・VFS の制限が違う)/難民・一時保護/リモートワーク専用のビザを探している人(リトアニアに「デジタルノマドビザ」は無い。EMN の 2022-09-14 の文書で「持っていない・検討中」とあり、2025〜2026 年に新設した一次情報は見つからなかった)
2. 手順(どの順に動くか)
2.1 滞在の根拠を 1 つ決める(「移住ビザ」は無い)
| 目的 | 根拠(原語/英語/日本語) | 期間 | 主な条件(公式ページに書いてあるもの) |
|---|---|---|---|
| 旅行・下見・短期出張 | 査証免除(bevizis režimas/visa-free) | 180 日のうち 90 日 | パスポートが出国予定日から 3 か月以上残り、10 年以内の発行。海外旅行保険(大使館は「加入が義務」と案内) |
| 働く(一般) | 就労を根拠にした TRP(leidimas laikinai gyventi darbo pagrindu) | 期間は未確認(調査で一次ソースの明記を取れず。事業・家族・学生は 2 年) | 資格/直近 3 年に 1 年の職務経験/月給が平均賃金 BDU(2,411.40 EUR)以上 のいずれか 1 つ。クォータ消化後は月給 1.2 BDU = 2,893.68 EUR 以上、高付加価値職種なら 1 BDU 以上 |
| 働く(高度人材) | EU ブルーカード(ES mėlynoji kortelė/EU Blue Card) | 最長 3 年+3 年 | 関連分野の高等教育、または 5 年(IT は 3 年)の職務経験。給与 1.5 BDU = 3,617.10 EUR 以上、高付加価値職種は 1.2 BDU = 2,893.68 EUR。契約 6 か月以上。クォータの対象外 |
| 起業(スタートアップ) | Startup Visa(創業者の TRP) | 2 年+3 年(計 5 年)・1 社 4 人まで | 申請前に Innovation Agency(Startup Lithuania)の確認。TRP 取得後 120 日以内に会社設立。2025.08 版ガイドブック: 健康保険 30,000 EUR 以上・UAB の資本金 1,000 EUR |
| 起業(一般) | 事業を根拠にした TRP(teisėta veikla) | 通常 2 年 | 自分が管理・参加する会社が 6 か月超合法的に活動していること |
| ワーキングホリデー | 国家ビザ D(数次) | 最長 1 年・1 回限り | 申請時 18〜30 歳。年間発給枠 100(2019 年開始) |
| 留学(正規) | 学業を根拠にした TRP | 在学期間に合わせ最長 2 年(博士 3 年)・更新可 | 入学許可・生活費・保険。TRP の手数料は学生 80 EUR。卒業後 12 か月の求職の在留許可(MiCenter) |
| 留学(交換)・研究・季節労働・派遣 | 国家ビザ D | 最長 12 か月 | 2023-07-01 から D ビザは交換留学生・研究者・季節労働・非 EU 企業からの派遣・資本 28,000 EUR 以上の新会社の参加者などに限定。手数料 140 EUR |
| 家族 | 家族を根拠にした TRP | 通常 2 年・合計 4 年まで | 呼び寄せる本人が直近 2 年リトアニアに住み、1 年以上有効な TRP を持つこと(ブルーカード保有者・修士/博士の学生は例外) |
- 日本国籍の特例(移民局 2024-07-01 の告知): 豪・日・英・米・加・NZ・韓の国民が「就労その他の合法的な活動のために合法的に到着する」場合は、就労許可の義務が免除され、就労前に TRP を持っている義務の例外になる。移民局の告知からは、査証免除で入国した後に現地で TRP を申請できると読める(入国後の申請の手順そのものは未確認)。ただし、この特例で TRP なしに働ける期間の上限(査証免除の 90 日との関係)は移民局のページに書かれていない(未確認)。90 日を超える前に TRP を申請するのが安全
- 2023-07-01 から、正規留学生・不足職種リストに載った職種の労働者・雇用庁の就労許可を持つ労働者などには国家ビザが出なくなり、代わりに TRP を申請する(移民局 2023-06-14 の告知)。同じ告知で「これまで簡易な手続で国家ビザを受けていた」として対象外になったのは豪・英・米・NZ・韓・加・ベラルーシの国民で、日本は一覧に無い(日本国籍に以前この簡易な扱いがあったかは未確認)。国家ビザ D が残るのは上の表の限定的な目的だけ
2.2 申請する(どこで・いつまでに)
- MIGRIS(www.migracija.lt)でアカウントを作り、オンラインで申請する。国家ビザ D も 2023-07-01 から全部 MIGRIS 経由
- 4 か月以内に生体情報(指紋・顔写真)と原本を出す予約を取る。日本からなら VFS 東京(築地・Hamarikyu Parkside Place 8F)、現地なら移民局。2025-10-22 から VFS の予約は MIGRIS の中でだけ取れる(VFS のサイトでは取れない。申請の状態が「Submitted to the external service provider」になると「Book a visit」が出る)。日本国籍は 30 か国のどの VFS 事務所でも申請できる
- 審査: TRP は およそ 45〜90 日(MiCenter)。外務省の案内では 最大 4 か月。国家ビザ D は 15 暦日(最長 45 暦日)
- 受け取り: カードは移民局で受け取るか、宅配 9.99 EUR。ブルーカードは国内で手続きする場合、MIGRIS で「prašymas priimtas(受理)」になればカード受領前に働き始められる
- 到着後(移住の柱「最初の 90 日」に続く): 在留カード受領後 1 か月以内に住所を申告(seniūnija か自治体。移民局での申請時にもできる。未申告は警告か 10〜14 EUR の罰金)→ 3 か月以上の滞在は在留届(旅券法 16 条。ORRnet から、出発の 3 か月前から出せる)→ 健康保険 PSD(在留許可があれば誰でも入れるわけではない。①リトアニアの雇用主に雇われている TRP の人は雇用主が自動で加入させ、保険料は給与から引かれる(MiCenter は「扶養家族も」と書く)。6 か月以上働いたあと失業して雇用サービスに登録すれば国が払う ②自営の人、永住許可の人・働いている TRP の人・リトアニア国民の配偶者や登録パートナーで自分は働いていない人は自分で払う=2026 年は 月 80.48 EUR(最低月給 1,153 EUR × 6.98%。MiCenter・Sodra)。配偶者は移民局に「第三国の専門職の家族」として登録されていないと、払っても医療は受けられない(Sodra) ③EU 以外の国の学生と、働いておらず自営でもなく国の保険の対象でもない TRP の人は PSD に入れず、自分で払うこともできない。国家ビザ D の人も対象外(MiCenter)=民間の保険に入るか全額自己負担。VLK の被保険者の一覧も、TRP の外国人は「働いている人か 6 か月以上働いて失業登録した人と、その未成年の家族・配偶者」に限っている)
- 更新: 期限の 2 か月以上前に MIGRIS から。MIGRIS が 120 日前と 60 日前に知らせる
2.3 短期(90 日以内)で来る人の 2025〜2026 の変化
- EES(Entry/Exit System/出入域システム): 2025-10-12 から段階的に始まり 2026-04-10 に全面運用。初回は指紋 4 本と顔写真を登録し、パスポートにスタンプを押さなくなる。2 回目以降は照合だけ。リトアニアでは 2025-10-12 にヴィリニュス空港から始めた(検問所は空港 4・港 4・道路 4・鉄道 3 の 15)。滞在許可・長期ビザの保持者は EES の対象外。残りの滞在可能日数は EU 公式の確認ツールで照会できる(2026-04-10 より前に始まった滞在は反映されない)
- ETIAS(European Travel Information and Authorisation System/欧州渡航情報認証制度): 日本を含む査証免除国の国民が渡航前にオンラインで申請する認証。20 EUR・有効 3 年(またはパスポート失効まで)・18 歳未満と 70 歳超は無料。2026-10-25 時点でまだ運用されていない(EU 公式サイト 2026-10-21 更新「開始日は数か月前に通知」。ニュース欄 2026-08-18 更新は「2026 年第 4 四半期を見込む」)。外務省(令和 8 年 8 月 26 日)も「現時点で手続は不要」。日本語の非公式サイトに「2026 年から必須」と断定する記述が多いが、公式はそう言っていない
- ベラルーシ国境: 2025-10-29 に Šalčininkai 検問所の停止と Medininkai の通過制限(密輸気球への対応)。再開(2025-11-20 とされる)の政府記事は本文を開けず未確認。陸路でベラルーシへ行く計画は、外務省の海外安全ホームページと VSAT のニュースを直前に見る(2026-10-25 時点でリトアニアに危険情報・スポット情報は出ていない)

3. 必要書類(公式ページに書いてあるものだけ)
| 根拠 | 公式ページに書いてある要件 |
|---|---|
| TRP 共通 | 有効なパスポート/生活費の証明 月 1,153 EUR(2026 年。未成年・研究目的は半額)/健康保険 30,000 EUR 以上(シェンゲン全域で有効)/警察証明(アポスティーユ付き)=在外公館での発給に 2〜3 か月。ただし日本国籍者が MIGRIS からオンライン申請し、犯罪歴がなく、就労契約など所定の活動に従事する場合は初回の警察証明が免除(外務省) |
| 就労 TRP | 雇用主の求人・契約。資格/職歴(直近 3 年に 1 年)/BDU 以上の月給 のいずれか。クォータ消化後は 1.2 BDU(2,893.68 EUR)以上の月給か、高付加価値職種リストと 1 BDU 以上 |
| ブルーカード | 高等教育の学位(無ければ 5 年、IT は 3 年の職務経験+雇用主が経済・イノベーション省の資格適合証明を取る)/6 か月以上の契約/給与 3,617.10 EUR 以上 |
| Startup Visa | Innovation Agency の確認書/(2025.08 版ガイド)生活費 月 1,038 EUR × 12(2025 年の値。2026 年は 1,153 EUR が基準になるかは未確認) |
| 国家ビザ D | 目的ごとの書類+帰国費用として最低月額賃金 1 か月分を別に証明(MiCenter) |
| ワーキングホリデー | 外務省の表は 2019 年・100 枠・18〜30 歳のみ。リトアニア側の必要書類・手数料は大使館・VFS のページが開けず未確認 |
| 家族 | 本人の 2 年の居住と 1 年以上有効な TRP。家族の TRP は 2 年ずつ合計 4 年 |
4. 費用と期間(EUR。移民局の料金表と MiCenter。円は書かない)
| 項目 | 金額 | 期間 | 出どころ(確認日) |
|---|---|---|---|
| TRP 申請(通常/急ぎ) | 220 EUR/440 EUR(2026-10-03〜)。移民局の英語料金ページは 2026-10-02 取得時点で 160/320 EUR のまま | 90 日/45 日 | MiCenter・Work in Lithuania 2026-10-20 版(2026-10-25)。移民局の告知「Nuo spalio 3 d. – pokyčiai valstybės rinkliavų sąraše」は 403 で原文未確認 |
| TRP 学生 | 80 EUR | 通常 | 移民局 料金表(2026-10-25) |
| TRP カードの作成(通常/急ぎ) | 45 EUR/90 EUR | − | 移民局 料金表(2026-10-25) |
| 雇用主の変更 | 165 EUR(移民局の英語ページは 100 EUR のまま) | 移民局は 1 か月以内に決定 | MiCenter(2026-10-25) |
| ブルーカード | 220 EUR/440 EUR(VFS 経由のサービス料 110 EUR) | 1〜2 か月 | Work in Lithuania 2026-10-20 版(2026-10-25) |
| 永住許可(長期居住者) | 移民局 160/320 EUR・MiCenter 220/440 EUR(食い違い。改定後の額は原文未確認) | 45 日〜3 か月 | 両方(2026-10-25) |
| 国家ビザ D | 140 EUR | 15 暦日(最長 45) | 移民局 料金表(2026-10-25) |
| 東京の VFS のサービス料(TRP・国家ビザ) | 125 EUR(発行された文書の VFS への配送を含む) | − | 移民局 日本の VFS 案内(2026-10-25) |
| シェンゲンビザ(東京。日本国籍には不要) | 90 EUR(6〜11 歳 45 EUR)+申請センター 17.90 EUR 相当 | 15 暦日(最長 45) | 駐日リトアニア大使館(2026-10-25) |
| e-Resident(電子居住者) | 90 EUR。日本の受付は VFS 東京 | − | 移民局 料金表(2026-10-25)。できることの公式説明は未確認 |
| TRP カードの宅配 | 9.99 EUR | − | 移民局ニュース(2026-10-25) |
| 雇用庁の就労許可(日本国籍は不要) | 1 年まで 121 EUR・季節 34 EUR・更新 52 EUR(雇用主負担) | − | MiCenter(2026-10-25) |
| 永住までの年数 | TRP で 5 年継続(出国は連続 6 か月以内・5 年で合計 10 か月以内)。憲法基礎試験は 20 問 3 択で 14 問以上正解。リトアニア語の級は未確認 | 有効 5 年・更新可 | MiCenter・NŠA 規程(2026-10-25) |
5. よくあるつまずき
- 「移住ビザ」「ノマドビザ」を探す → 無い。上の表から根拠を 1 つ選ぶ。リモートワーカーが使えそうな根拠は「事業(自分の会社が 6 か月超活動)」「就労(リトアニアの雇用主)」「家族」が考えられる(個別の可否は移民局で確認)
- 国家ビザ D を入国後に現地で申請しようとする → 外務省は、原則として渡航前に駐日リトアニア大使館で申請するよう案内しており、入国後に移民局で拒否された事例にも触れている。実際の審査主体は 2023-07-01 から移民局(VFS 経由)
- VFS のサイトで予約を取ろうとする → 2025-10-22 から予約は MIGRIS の中だけ
- 警察証明を取り忘れる・遅れる → 在外公館で 2〜3 か月かかる。日本国籍の初回申請は MIGRIS 経由・犯罪歴なし・就労契約等なら免除(外務省)。免除に当たるかを MIGRIS の申請画面で確かめる
- クォータを知らずに内定だけで動く → 2026 年の枠は 2026-09-07 に消化。雇用主が 2,893.68 EUR 以上払うか、職種が高付加価値リストにあるかを先に確かめる。2027 年の枠は再計算(増枠なし)
- 離職したあと放置する → 雇用終了後 10 営業日以内に MIGRIS で届け出。TRP 保有 2 年未満なら 3 か月、2 年超なら 6 か月以内に次の雇用主で申請(MiCenter)。非高度人材の就労 TRP は発行から 6 か月経たないと雇用主を変えられない
- 販売・接客の仕事でリトアニア語を考えていない → 2026-01-01 から、商品を売る・サービスを提供する外国人は A1 相当(基礎カテゴリー)以上で住民に対応する義務。在留文書の初回発行から 2 年後も同じ分野で働くなら A2
- 取消の通知を受けて不服申立てで滞在を延ばそうとする → 2024-07-01 から不服申立てをしても取消は止まらず、14 日以内に出国しないと帰還決定
- 住所申告と在留届を忘れる → 住所は在留カード受領後 1 か月以内(罰金 10〜14 EUR)。在留届は旅券法の義務。3 か月未満の滞在はたびレジ
- 日本の年金と Sodra の二重加入 → 日本とリトアニアに社会保障協定は無い(厚労省 2026-06-02 現在の一覧に無い。移住の柱「税と社会保険」で扱う)
6. 2025〜2026 で変わったこと(「新着・制度の変更」欄と同じ 1 行)
- 2026-10-03: 国家手数料の改定。TRP 160→220 EUR・急ぎ 320→440 EUR・雇用主変更 100→165 EUR(MiCenter・Work in Lithuania。移民局の原文は未確認)
- 2026-09-07: 2026 年の就労クォータ 24,706 を消化と移民局が告知。以後の新規就労 TRP は 1.2 BDU(2,893.68 EUR)以上か高付加価値職種に限る。増枠なし・2027 年に再計算
- 2026-05-12: ブルーカードの 2026 年の給与下限 3,617.10 EUR(高付加価値職種 2,893.68 EUR)
- 2026-05-22 施行(一部 2026-11-01): 外国人法の改正(離職後 10 営業日の届け出・更新中の電子の滞在証明・学部 1〜2 年生の就労 週 20 時間・2026-11-01 からシェンゲンビザで入国した人は国内で非高度就労 TRP を申請できない)。法律事務所(Sorainen)の解説=二次情報。法文(e-seimas)は開けず未確認。採択日も 5/5 と 5/14 で食い違う
- 2026-01-01: 生活費の基準が最低賃金 1,153 EUR/月に(2025 年 1,038 EUR)。販売・サービス業の外国人に国家語 A1 の義務
- 2025-10-22: VFS の予約は MIGRIS だけ。VFS の国リストを 30 か国に改定(日本国籍はどこでも可)
- 2025-10-12 → 2026-04-10: EES の段階導入から全面運用
- ETIAS: 2026-10-25 時点で未運用。20 EUR
- 2024-07-01: 就労には原則リトアニアの TRP。日本など 7 か国の国民は就労許可の免除・TRP 義務の例外。取消後 14 日で出国。健康保険法 6 条の改正で、リトアニアで働く第三国の専門職の家族(働いていない配偶者・登録パートナー)が PSD に入れるように(自分で払う。Sodra)
- 2023-07-01: 国家ビザ D は MIGRIS 経由のみ・対象を限定。正規留学生・就労許可のある労働者などは国家ビザでなく TRP へ。簡易な国家ビザの廃止は豪・英・米・NZ・韓・加・ベラルーシの国民(日本は一覧に無い)
7. 一次ソースと最終確認日
| 出どころ | URL | 見た日 | 何を確かめたか |
|---|---|---|---|
| 外務省 安全対策基礎データ(リトアニア) | https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_192.html | 2026-10-25 | 査証免除 3 か月・残存 3 か月+10 年以内・90/180・一時滞在許可の審査 4 か月・警察証明 2〜3 か月と免除・D ビザは渡航前・ワーホリ 18〜30 歳 1 回限り |
| 外務省 危険・スポット・広域情報(リトアニア) | https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_192.html | 2026-10-25 | 危険情報・スポット情報なし |
| 外務省 EES/ETIAS/ワーキング・ホリデー/ORRnet | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 2026-04-10 全面実施・ETIAS 手続不要・2019 年 100 枠・在留届 3 か月 |
| 在リトアニア日本国大使館 滞在情報 | https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji_taizai.html | 2026-10-25 | 海外旅行保険の義務・一時滞在許可 4 か月・運転免許 185 日 |
| EU 公式 EES/ETIAS | https://travel-europe.europa.eu/ees_en ・ /etias_en | 2026-10-25 | 指紋 4 本・29 か国・対象外・20 EUR・未運用(2026-10-21 更新) |
| 移民局 料金表(在留許可・ビザ)・日本の VFS 案内 | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25(Wayback の 2025〜2026 年保存版。本体は 403) | 160/320・80・45/90・140・125 EUR・築地の住所 |
| 移民局ニュース 2023-07-01/2024-07-01(2 本)/2025-10-22/2026-07-31/2026-09-07/2026-01-01/Startup | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25(RSS と Wayback)。2023-07-01 の告知は 2026-10-26 に Wayback の 3 版(2023-07-11・2024-05-29・2025-04-30。本体は 403)で見直し | D ビザの限定と出なくなる対象(簡易な国家ビザの廃止は豪・英・米・NZ・韓・加・ベラルーシ。日本は一覧に無い)・日本の例外(2024-07-01)・取消 14 日・VFS 予約・クォータ 24,706 と消化・1.2 BDU・A1・2+3 年 4 人 |
| MiCenter(IOM)TRP・ビザ D・就労許可・雇用主変更・永住・会社設立 | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 220/440 EUR・45〜90 日・4 か月・1,153 EUR・30,000 EUR・10 営業日/3/6 か月・165 EUR・5 年・6/10 か月・UAB 1,000 EUR |
| Work in Lithuania クォータ PDF(2026-07-10)・ブルーカード PDF(2026-10-20)・EU Blue Card | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 24,706・対象外・2,893.68/3,617.10 EUR・5 年/IT 3 年・220/440・1〜2 か月・3+3 年 |
| Startup Visa Lithuania ガイドブック 2025.08 版 | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25(Wayback。本体は HTTP 523) | 120 日・1,038 EUR×12・30,000 EUR・家族 2+3 年 |
| 駐日リトアニア大使館 ビザ案内(英語) | https://jp.mfa.lt/en/travel-and-residence/coming-to-lithuania/visas/134 | 2026-10-25(Wayback。本体は 403) | シェンゲンビザ 90 EUR・ワーホリは数次国家ビザ・2023-07-01 から移民局が審査 |
| NŠA 憲法基礎試験の規程 | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 20 問・14 問正解 |
| EMN Lithuania(2022-09-14) | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | デジタルノマドビザは無い・検討中 |
| Registrų centras・International House Vilnius | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 住所申告 1 か月・罰金 10〜14 EUR |
| MiCenter(IOM)健康保険 | https://micenter.lt/en/health-insurance | 2026-10-26 | 雇用主経由の加入(扶養家族も)・6 か月以上働いて失業登録なら国が負担・自営と働いていない配偶者は自分で払う・2026 年 80.48 EUR・EU 以外の学生/働いていない TRP(自営でも国の保険でもない)は入れず自分で払うこともできない・国家ビザ D は対象外 |
| Sodra 自分で PSD を払う | 上の frontmatter の URL | 2026-10-26(Wayback 2026-10-15 保存版・ページの更新 2026-06-11。本体は確認画面で開けず) | 2026 年 6.98% × 1,153 EUR=80.48 EUR・コード 444・2024-07-01 の健康保険法 6 条の改正(第三国の専門職の家族)・移民局に家族として登録されていないと払っても医療は受けられない |
| 国家疾病基金 VLK 誰が PSD の被保険者か | 上の frontmatter の URL | 2026-10-26(Wayback 2025-08-15 保存版・ページの更新 2024-07-30。本体は 403) | TRP の外国人は働いている人か 6 か月以上働いて失業登録した人と未成年の家族、その配偶者・登録パートナー |
| Sorainen(法律事務所。二次情報) | 上の frontmatter の URL | 2026-10-25 | 2026-05-22 改正の内容(法文は未確認) |
未確認(公式ページに記載なし・開けなかった): 2026-10-03 の手数料改定の移民局の原文(永住・学生・カード・国家ビザの新料金と施行年)/2026-05-22 改正の法文と採択日/日本国籍の「TRP なしで働ける」特例の期間の上限/Startup Visa の 2026 年の生活費と手数料/ワーキングホリデーのリトアニア側の必要書類・手数料・VFS 東京の手順/e-Resident でできること/永住許可に要るリトアニア語の級と免除/2025 年のクォータの数値/デジタルノマド向け根拠の 2025〜2026 年の一次情報(EMN 2022 のみ)/日本国籍に 2023-07-01 より前、簡易な国家ビザの扱いがあったか(移民局の告知の一覧に日本は無く、外務省・大使館のページにも記載なし)/VLK と Sodra の PSD のページの今日の版(本体は開けず、Wayback 2025-08-15・2026-10-15 の保存版で確認)/事業(自分の会社)を根拠にした TRP の人が PSD のどの区分に当たるか(MiCenter・VLK・Sodra に明記なし)。
この記事の変更履歴
| 2026.10.26 | 2.2 の健康保険 PSD を MiCenter・Sodra・VLK の記載どおりに直した(在留許可があれば誰でも入れるとも読めたため。雇用主経由=雇われている TRP の人、自分で払う=自営と働いていない配偶者など 2026 年 月 80.48 EUR、入れず自分で払うこともできない=EU 以外の学生・働いていない TRP の人・国家ビザ D)。6 章の 2024-07-01 に健康保険法 6 条の改正、出典表に MiCenter の健康保険と VLK を足した |
|---|---|
| 2026.10.26 | 2023-07-01 の国家ビザの変更で「日本国籍は簡易な国家ビザの対象外」としていた記述を移民局の告知どおりに直した(簡易な国家ビザの廃止は豪・英・米・NZ・韓・加・ベラルーシの国民で、日本は一覧に無い) |
| 2026.10.26 | 公開。免責の 1 行・手数料の出どころ(移民局の原文は未確認)・推論の書き方を直した(legal 2026-10-26) |
| 2026.10.25 | 初版(2026-10-03 の手数料改定・2026-09-07 のクォータ消化・2026 年の生活費基準まで反映) |


