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外国から日本の選挙に投票する方法「在外選挙制度」の使い方を説明します!

こんにちは。ヨウヘイ(プロフィール)です。

今回は海外で生活する方が、日本の国政選挙に投票する方法をお伝えしたいと思います。

本来、日本に住んでいる時には転入登録のされている居住地宛に選挙用ハガキが届き、それを持って近くの投票所へ投票に行かれていると思います。ただし、海外で生活している時には一体どのように投票すれば良いのでしょうか?

というか、そもそも海外に住んでいる人がどうやって日本の選挙に投票すれば良いんでしょうか?

ヨウヘイ
ヨウヘイ
日本に住んでいるときはそんなこと考えたこともなかったからなぁ。。

目次

日本の国政選挙の選挙権は海外に住んでいても有効?

まず最初に日本では、国政選挙の投票権を持っている人であれば、例えその選挙期間中に海外に住んでいたとしても投票できるということが法律で定められています。

1998年に「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布され「在外選挙制度」が導入されたことによって、海外に住んでいる日本人も海外から国政選挙に投票できるようになりました。

当初は衆議院、参議院とも比例代表選出議員選挙に限った投票となっていましたが、その後何度か制度改正を繰り返して、現在では選挙区選挙や補欠選挙の投票も行えるようになっています。また選挙権年齢の変更などにも対応済みで、平成28年より18歳以上の方にも選挙権が与えられています

  • 海外に住んでいても国政選挙、補欠選挙の投票ができる
  • 1998年から「在外選挙制度」というものができた
  • 日本にいるときと同じように、18歳以上であれば選挙権が与えられる

在外選挙制度を利用するには

在外選挙・国民投票とは

海外に住んでいる人が外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請

こちらは、海外に出発する前に日本で「在外選挙」の申請をする方法です。対象者は満18歳以上の日本国民で、申請する場所は最終居住地の市町村選挙管理委員会になっています。

申請する際には、日本国内の転出届を提出している必要がありますが、転出届も同市町村窓口で手続き可能となっているので、同日内での申請が可能です。

詳細については以下を確認の上、各自該当窓口へお確かめください。

総務省(投票制度について)

出国後に日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)

こちらも対象者は満18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上その地に滞在している人で、居住地を管轄する在外公館で申請することができます。なお、申請時には3ヶ月以上経っている必要はなく、その後3ヶ月以上住む場所であれば事前の申請が可能になっています。

現地ではどのように投票する?

出発前、海外到着後に申請を行うと、約2ヶ月後くらいで「在外選挙人証」が届けられます。こちらの証書は大変重要なものになっていて、居住地を再び変わる時に必要になってくるものなので、大切に保管しておきましょう。

今回は、事前に申請が終了していて手元に在外選挙人証を持っている方向けに、実際に国政選挙が行われる際の投票までの流れについてご説明します。

方法1 在外公館(大使館・領事館)で投票する

現在暮らしている国の日本国大使館、領事館で記入・投票することができます。投票可能時間は午前9時30分から午後5時までのところが多いようです。

【投票期間】

選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっているが、投票用紙を日本へ送り返す日にちも必要なためもう少し早く締め切られる国もある。詳細は在外公館へ確認が必要です。

【持参するもの】

  • 在外選挙人証
  • 有効な旅券パスポート

詳細については、最寄りの在外公館へお問い合わせください。

方法2 郵便等で投票する

こちらの方法は、郵便屋酷使宅急便を使って直接日本の選挙管理委員会へ投票用紙を送付する方法です。在外公館などが現在住んでいる場所から遠い場合などには、こちらの方法を利用する方が多いようです。

【投票用紙郵便の手順】

  1. 投票用紙請求書と在外選挙人証を選管に直接送付する
  2. 選管から投票用紙、封筒が返送される
  3. 投票用紙に記入して選管に直接送付する

投票用紙請求書のダウンロード(外務省)

【投票期間】

投票用紙の請求は、選挙公示の前から受付を行なっており、選挙期日(投票日)の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に到着している必要があります。返送された投票用紙に必要事項を記入し、投票終了日の夜8時までに各市区町村の選挙管理委員会に到着するよう必要があります。

ヨウヘイ
ヨウヘイ
郵送で投票する場合は、郵送代金や郵送日数がかかってくるので自分の住んでいる国の在外公館と比較して便利な方を選択しよう!

まとめ

いかがでしたか?
普段日本に住んでいるときは、あまり気にしたことがないことが多かったと思いますが、一人一票与えられている大切な選挙権を行使するためにも、事前の準備には十分注意しましょう。

日本に住んでいると、選挙についてテレビや新聞などで目にする機会も多いと思いますが、海外に住んでいるとなかなかそういった情報に触れる機会が少なくなってしまうと思います。

海外生活される際には、事前の報告、もしくは到着後の在外公館への転入報告を済ませておきましょう。

転入報告の際に、自身のメールアドレスを記入すると、選挙日程などについての連絡がもらえるので、登録アドレスには普段確認できるようなものを登録しておくことも大切だと思います。

ヨウヘイ
ヨウヘイ
海外にいても自分の意思を投票で伝える事はとても大切なことです!

在外選挙制度について(外務省)